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第1節 健康被害救済制度の充実

 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法に基づく公害被害者の救済制度については47年度においては、このうちとくに医療手当の改善を図ることとし、一定の程度をこえる病状にある患者に対しては、入院の場合最高月額6,000円(現行5,000円)および通院の場合最高月額4,000円(現行3,000円)に支給額を増額することとしたほか、大気汚染系疾病の通院患者に対する医療手当の支給要件(通院日数)を現行の6日以上から4日以上に緩和するとともに、医療手当および介護手当の所得制限額を所得税額48,400円(現行29,200円)に緩和することとした。
 また、相当範囲にわたる著しい大気の汚染等の影響により疾病が多発している疑いのある地域については、地域指定の要否を決定するための所要の調査を地域について実施し、その結果に基づき必要があれば、すみやかに救済地域に指定することとしている。
 尚、47年度における医療手当改善の内容は、次のとおりである。
 ? 入院(水質汚濁系、大気汚染系ともに)
 15日以上 5,000円(現行) 6,000円(改善)
 8日以上15日未満 4,000円(現行) 5,000円(改善)
 8日未満 3,000円(現行) 4,000円(改善)
 ? 通院
a 水質汚濁系
 8日以上 3,000円 4,000円
 2日以上8日未満 2,000円 3,000円
b 大気汚染系
 15日以上 3,000円 4,000円
 6日以上15日未満 2,000円 4日以上15日未満 3,000円

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