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第2節 

3 廃棄物処理施設整備計画(昭和47年3月閣議了解)の概要(第6-2-3表)

(1) 一般廃棄物処理施設
? し尿処理施設等
 し尿の処理については、し尿処理施設、地域し尿処理施設、し尿浄化槽、公共下水道および流域下水道の終末処理場による処理を合わせて計画処理区域におけるし尿の衛生的処理率が、昭和45年度末の79%から昭和50年度末の計画処理人口10,493万人(全国総人口の95%)の100%になるよう施設整備を図るものとする。
? ごみ処理施設等
 ごみの処理については、計画処理区域における可燃性ごみの焼却処理率を昭和45年度末の64%から昭和50年度末には90%にするほか、不燃性のごみ、粗大ごみについても適正に処分するための施設の整備および埋立地の確保を図るものとする。
? 産業廃棄物処理施設等
 地方公共団体が設置する産業廃棄物処理施設の計画的な整備を図るもので、主として中小企業から排出される汚泥、廃プラスチック類、廃油等を対象とする産業廃棄物処理施設および埋立処分施設について、緊急度の高い地域から逐次整備を図るものとする。

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