前のページ 次のページ

第2節 

1 金融上の助成

 公害防止事業団、中小企業振興事業団、中小企業金融公庫および国民金融公庫による公害防止施設を対象とした長期・低利の資金貸付の資金枠を大幅に拡大するほか、中小企業金融公庫の公害防止貸付については貸付限度を引上げ一般貸付プラス30百万円(前年度、同10百万円)とし、中小企業振興事業団の共同公害防止事業貸付については対象施設の拡大を図ることとしている。
 また、設備貸与については、従来からの公害防止機器リース制度の量的拡大を行なうとともに、新たに特定組合リース制度を創設し、担保能力の劣る中小企業が組合ぐるみで行なう公害防止設備の共同購入を助成することとしている。その他、公害防止機器の割賦販売を促進するため機械保険対象施設の追加を行なう。
 移転に対する助成については、ひきつづき中小企業金融公庫による公害防止移転貸付の拡充等を行なうとともに新たに、国民金融公庫の貸付対象に公害防止移転貸付を加えることとしており、公害発生企業の規制地域から移転適地への移転を促進することとしている。
 さらに、公害規制の強化によって事業の継続が困難となった中小企業者のために、中小金融公庫および国民金融公庫に事業転換貸付制度を新しく創設し、事業転換を促進することによって公害問題の少ない産業構造の育成を図ることとしている。

前のページ 次のページ