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第1節 

3 税制上の措置

(1) 内国税
 現在実施されている各種公害防止施設に対する特別償却制度について、期限が切れる施設については、これを2年間延長するほか、悪臭防止施設を加える等対象施設の範囲を拡大することとしている。
 また、公害防止対策は景気の好不況にかかわらず一貫して推進されなければならないため、公害防止準備金を創設し、公害防止費用の支出が相当多額にのぼると見込まれ、かつ、所得変動が大きいと認められる業種に属する企業について、公害防止に要する費用の支出に備えるため、売上金額の0.3%(所得変動が著しい特定の業種については0.6%)の積立てを認めることとしている。
 さらに、低いおう化対策を推進するため、発電および製鉄に供される燃焼用揮発油に対する揮発油税および地方道路税を3年間免除することとしている。
 また、公害対策施設にかかる固定資産税の軽減措置の対象となる施設の範囲を拡大することとしている。
(2) 関税
 低いおう原油の輸入および重油脱硫に対する原油関税軽減措置を継続する。

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