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第1節 

1 大気汚染

(1) ばい煙等の規制強化
 いおう酸化物の排出規制は、すでに46年12月に全国的にその排出基準(K値)の、大幅強化を行なったところであるが、これと並行して、都市中心部におけるばい煙発生施設の密集地域の大気汚染防止のため、大気汚染防止法第15条に基づく燃料使用基準の強化およびその適用地域の追加拡大を図っていく予定である。
 汚染地域に新しく設置される施設に対して適用される特別排出基準については、今後とも汚染の動向、立地の動向等をみつつ地域の追加拡大を図っていく予定である。
 また、ばいじんの特別排出基準適用地域は、汚染が政令の定める限度を越えると考えられる地域について指定を検討していくこととしている。
 今後の重要な汚染物の一つである窒素酸化物については、現在、政令で有害物質として定義されているが、まだ排出基準は定められていない。窒素酸化物はその発生機構上、完全燃焼、良質燃料の使用を行なっても減少するものではなく、その除去技術も確立していないものであるので、その対策には困難な問題が多い。
 しかし、最近の窒素酸化物の環境濃度の増加、光化学スモッグの発生等、早急な窒素酸化物規制が望まれているところであり、まだ不完全なところのあるその測定方法の確立、環境基準の設定と並行して、その排出基準設定の作業を進めていく方針である。
 燃焼、化学反応工程等から発生する有害な大気汚染物質についてはその発生による被害の実態を全国的に調査し、必要があれば、「有害物質」として追加し、常時規制する予定である。
(2) 自動車排出ガス対策の強化
 自動車排出ガスの量の許容限度の強化については、長期的展望に立って昭和48年度および48年度以降の二段階にわたって行なう方針である。
 まず、48年度における許容限度の強化については、自動車排出ガス防止技術の開発に要するリードタイム等の関係から、原則として昭和45年7月に定められた自動車排出ガス対策基本計画(運輸技術審議会中問答申)の線にそって行なう方向で現在検討を進めている。
 次に、50年度以降における許容限度の強化については、46年9月18日付けで中央公害対策審議会に対し、米国の1970年大気清浄改正法(いわゆるマスキー法)が予定している自動車排出ガスの低減措置をも十分考慮した許容限度の設定についての長時的方策を諮問したところであり、同審議会で鋭意検討が加えられているので、この答申をまって、所要の措置を講ずることとしている。

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