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第6節 

3 近郊緑地等

(1) 首都圏近郊緑地
 首都圏近郊緑地保全法に基づき、首都圏の近郊整備地帯において良好な自然環境を有する緑地を保全し、健全な生活環境の確保と無秩序な市街化を防止するため、首都圏基本計画等に従い、近郊緑地保全区域および近郊緑地特別保全地区の追加設定を行なうことを検討する。
 また、既指定の近郊緑地保全区域についても、その保全状況等の実態および周辺の開発状況等の調査を実施し、近郊緑地の適正な運営の方策を検討する。
 なお、近郊緑地特別保全地区内において建築物等の建築の許可を受けることができなかった土地所有者からの土地の買入の申出に対処するため昭和47年度において、近畿圏近郊緑地特別保全地区内における買入とあわせて国費約1億円(事業費約1億5千万円)を見込んでいる。
(2) 近畿圏近郊緑地
 近畿圏には、海域、湖沼、山岳、峡谷等が豊富に存在するが、急激な都市化の進展および無秩序な観光開発の増大によって破壊されつつあるので、このような貴重な環境等の価値を広く認識させ、かつ、その保全と有効利用を図ることによって、真に豊な人間生活を営める環境をつくることが緊要である。
 このため、近畿圏整備計画に基づいた保全区域の指定、保全区域整備計画の作成を行なって計画的な保全・整備をめざすほか、保全区域整備の新たな手法について調査検討を行なう。
 とくに、大都市近郊においては、人口、産業の集中等によって、無秩序な市街地化がすすみ、都市近郊の緑地環境は次第に荒廃しているため、近郊緑地保全区域および近郊緑地特別保全地区を追加指定することを検討する。
 なお、近郊緑地保全区域6区域に関する整備計画は、昨年度までに3区域が完了し、残りの区域についてはひきつづき作業を進める。
(3) 中部圏保全区域
 既指定の保全区域について、保全区域整備計画を策定するとともに、保全区域整備に関する各種の手法および文化財の環境保全に関する方策を検討するほか、昭和46年度に実施した伊勢湾周辺地域広域緑地系統計画調査に基づき、近郊緑地として必要な保全区域の設定について調査検討を行なう。

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