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第7節 

2 水質汚濁関係

(1) 水質汚濁防止法においては、公共用水域の汚濁の状況の常時監視義務を都道府県知事に課するとともに、この常時監視を円滑かつ適切に行なうため、知事を中心として、国または地方公共団体が実施する公共用水域の水質の測定に関し、毎年、測定地点、測定項目等について「測定計画」を定め、これにより総合的かつ機動的な測定を実施する体制を整えることとした。測定計画に従って行なわれた調査は、知事に送付するものとされ、知事は公共用水域の汚濁の状況について公表しなければならないこととされている。
 従来、公共用水域の水質の測定については、水質保全法の指定水域について、いわゆるアフターケアー調査を実施するほか、河川管理者、上水道事業者、水産業関係者等の各利水あるいは管理者が、それぞれの目的から調査を実施してきたが、これらを総合的かつ有機的に結びつけるシステムはなかった。そこで、水質汚濁防止法において、都道府県知事を中心とする公共用水域の監視測定体制を設けることとした。なお、測定計画の作成について、経済企画庁において所要の助成措置を講ずることとしている。
 測定計画の一環として都道府県が行なう公共用水域の水質の測定については、昭和46年度において、水質汚濁問題が生じている全国の200水域について測定を行なうこととし、このための必要な経費について経済企画庁において助成を行なうこととしている。また、公共用水域の水質の測定の自動化を促進するため、試験的な自動測定機器の設置(3台)に対し助成を行なうこととしている。
(2) 海上における監視、取り締りについては、海上保安庁において、第三、四、五および六管区海上保安部に海上公害監視センターを設置し、また油類の鑑別用器材の整備を図るなど強力かつ積極的な監視、取り締りを実施する。
 また、海事関係者に対し、海洋汚染関係法令を遵守させるための講習会を開催するなど、汚染の防止に関する指導を行なうとともに、関係官庁、地方公共団体等に対して引き続き監視、通報に関する協力を依頼し、官民協力して海洋汚染の防止に努めることとしている。

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