前のページ 次のページ

第7節 

1 大気汚染関係

 地方公共団体における大気汚染防止のための必要な監視体制を整備するため、昭和46年度においては引き続き、いおう酸化物、浮遊ふんじん、風向、風速等の自動測定記録計、これらのテレメーター設備、移動監視測定車およびその他の測定分析機器の整備に対して助成を行なうほか、広域的な大気汚染を防止するため、広域監視網の整備を、首都圏(東京、埼玉、千葉、神奈川)について行なう。
 また、国設大気汚染測定網については、現在、東京、大阪、北九州等13か所に測定所を設けているが、46年度には、仙台および新潟の2か所に測定所を新設することとしている。

前のページ 次のページ