前のページ 次のページ

第6節 

2 農薬による汚染防止対策

 農薬残留問題の重要性にかんがみ、第64回国会において改正された農薬取締法の規定に基づき、農作物等もしくは土壌における残留性があるかまたは水質汚濁でとくに問題となる農薬については、作物残留性農薬、土壌残留性農薬または水質汚濁性農薬に指定してその使用をきびしく規制するなど、その運用の適正化を図ることとするほか、次の施策を講ずる。
(1) 食品中の農薬残留ならびに慢性毒性に関する調査研究を引き続き実施し、安全使用基準を設定して安全使用の指導を行なう。
(2) 45年度までに都道府県に設置した農薬分析機器の運用については、その利用についての技術指導を行ない農薬残留調査の効率化を図るほか、45年度に設立された財団法人残留農薬研究所に対し、同研究所が設置する慢性毒性試験施設の整備につき助成を行ない、低毒性農薬の実用化の促進を積極的に推進することとしている。
(3) さらに農産物中における農薬の残留防止、農薬による危被害防止等の農薬安全対策の推進を図り、農業生産の安定的発展と安全な農作物の流通消費を確保することを目的として、末端の防除段階における農薬安全管理地区の整備を中核として集中管理防除組合の設置育成を行ない、よりいっそう適正な病害虫防除と農薬の安全な取り扱いなどの安全対策の徹底を期することとしている。

前のページ 次のページ