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第6節 

1 土壌汚染防止対策

 最近、各地において顕在化しつつあるカドミウムなどによる土壌の汚染に対処するため、昭和46年度においては、農用地の土壌汚染に係る全国的な調査観測体制を整備し、汚染のは握のための概況調査を実施するほか、第64回臨時国会において制定された「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」に基づき、都道府県知事は汚染農用地あるいはそのおそれがある農用地の区域について、さらに細密調査を行ない、農用地土壌汚染対策地域を指定する。
 また、都道府県知事は対策地域について、汚染の程度、その他を勘案のうえ対策計画を作成するほか、地域内の汚染の進行状況をは握し、排水基準設定等の必要な措置を講ずるための調査を実施する。
 なお、以上のような汚染の実態がは握され、対策計画が作成された地域については、逐次事業計画の作成および対策事業の実施を進める。
 46年度予算において公害防除特別土地改良事業を新設し、土壌汚染等にかかる公害を防止するための土地改良事業を実施することとしている。
 また、農用地の保全の観点から、引き続き鉱山、製錬所等の排水中のカドミウム、銅、亜鉛等の特定有害物質による土壌汚染の概況は握に必要な調査を行なうとともに、これらの特定有害物質による被害防止対策を検討するための調査を行なう。また、渡良瀬川沿岸の鉱害激甚地の復旧対策に資するための現地調査圃の運営を引き続き行なう。

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