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第4節 

2 地盤沈下対策事業

 昭和45年度に引き続き、新潟地区については事業費2億100万円をもって中の口川の堤防嵩上工事を実施し、地盤沈下によって機能低下をきたした農業用施設の復旧事業を進めていくこととしている。
 東京地区および大阪地区については、事業費96億円をもって地盤沈下区域内の高潮対策事業を促進する。また、46年度より新たに地盤沈下対策河川事業として事業費7億円をもって、埼玉地区および葛南地区(千葉県)の河川について内水排除施設の拡充を図る。
 なお、東京都の江東地区については、46年度より新規事業として耐震対策河川事業により事業費6億6,000万円をもって、地盤沈下ならびに関東大地震級の地震にも対処しうるよう内部河川を整備することとしている。
(1) 地盤沈下防止対策
 工業用水法の指定地域のうち、45年度においてすでに強制転換の日を定める通商産業省令を制定した千葉県葛南地区臨海部、東京都城北地区および千葉県葛南地区内陸部において、地下水からの水源転換をそれぞれ46年10月1日、12月27日および47年3月29日までに完了することとしている。
 また、45年度をもって期限が切れることとなっていた工業用水法の指定地域において、地下水からの水源転換のために取得する設備に対する特別償却および固定資産税の非課税の措置を2年間延長するとともに、日本開発銀行および中小企業金融公庫等から必要な設備資金を低利で融資することにより、水源転換の円滑かつすみやかな推進を図ることとしている。
(2) 地盤沈下対策事業
 従来から、工業用水法に基づく指定地域における地盤沈下対策として工業用水道の建設を促進するため、その建設事業費に補助金を交付してきているが、46年度には、45年度に引き続き埼玉中央第一工業用水道事業をはじめ、東京城北地区、千葉県葛南地区、大阪府等における地盤沈下対策工業用水道の水源確保のための利根河口堰、草木ダム、正蓮寺川利水の各事業について、その総事業費約7億6,800万円に対し、約2億4,600万円の補助金を交付することとしている。
 なお、新潟地域の地盤沈下による農業用施設の被害を復旧するために県営土地改良事業として、新潟地域特殊排水事業を引き続き実施することとし、46年度では事業費24億8,000万円に対し、14億7,000万円を補助することとしている。

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