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第3節 

1 規制の強化

 騒音規制法の一部を改正する法律が、昭和45年12月25日公布され、本年6月に施行されることとなっているが、都道府県知事の行なう指定地域の指定、規制基準の設定等を促進し、同法の施行に万全を期するほか、新幹線騒音や航空機騒音については、その有効な騒音防止対策について法制面、技術面から検討を進めていくこととする。

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