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第1節 

1 大気汚染防止法による規制の強化

 大気汚染防止法の一部を改正する法律は、昭和45年12月25日公布され、46年6月には施行されることとなっており、これに必要な政省令を5月中に公布する予定で、現在、排出基準等各種基準の設定等についての準備が進められている。この政省令の改正に際しては新たにカドミウム等の有害物質の排出基準を設定するほか、ばいじん(煙突のすす、その他のふんじん)の排出基準を大幅に強化改善することとしている。また、いおう酸化物については、汚染の進んでいない地域よりきびしい排出基準を適用する政令で定める地域として、旧法適用時の35の指定地域に加え、新たに北海道苫小牧地区、埼玉県草加・蕨・戸田地区、福島県いわき・郡山地区、愛知県名古屋西部地区等を追加することとしており、さらにいおう酸化物等に係るばい煙発生施設集合地域について、特別排出基準を適用する政令で定める地域としては、旧法適用時の東京特別地区等5過密地域に加え、新たに北海道室蘭地区、静岡県富士地区、愛知県名古屋西部地区、福岡県北九州地区、大阪府東大阪地区等の追加指定を予定している。
 なお、いおう酸化物の排出基準については、44年来の強化に続き、46年末にさらに大幅な強化改訂を図ることとしている。

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