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第2節 

1 東京、神奈川および大阪の地域に対する公害防止計画の策定

 東京都知事、大阪府知事および神奈川県知事に対し、近く内閣総理大臣から、それぞれの地域を定めて、公害防止計画の策定について基本方針が指示される予定となっている。
 3都府県においては、この指示に基づき、それぞれ計画目標の達成を図るため、事業者の発生源対策、立地対策、公共的な公害防止施設の整備、監視測定体制の整備等の各般の施策を組み合わせた総合的な公害防止計画の策定をすみやかに進めることとしている。

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