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第1節 

2 水質汚濁に係る環境基準

(1) 水域類型へのあてはめの助成指導
 水質汚濁に係る環境基準のうち、生活環境に関するものについては、一定の県際水域以外の水域について都道府県知事が水域類型へのあてはめを行なうことができるように改正される予定である。このため、46年度においては、政府は、この水域類型へのあてはめに関して、都道府県に対し予算的、技術的な助成指導をすることにしている。とくに、水質汚濁防止法第3条第3項に基づいて、都道府県が上乗せ排水基準を設定する場合においては、環境基準の達成維持がその目標となることとの関連において、環境基準が適正に設定されることが必要であり、このための適切な指導、助言を行なうこととしている。
(2) 環境基準の対象項目の追加
 環境基準の設定後、その対象項目としてアルキル水銀、総水銀および大腸菌が追加されたが、近く油分(海域に限る。)を追加する予定であり、引き続き水質審議会においてフェノール類、全窒素、全クロム、有機塩素剤、浮遊物質(海域に係るもの)について検討することとしており、これらについて、被害加害の因果関係、測定方法等の科学的知見が得られ次第、すみやかに環境基準の対象項目として追加することとしている。また、以上のほかに、銅、アンモニア体窒素、亜鉛等についても、水質汚濁防止法に基づく一律排水基準の設定との関連で、項目の追加につき検討することとしている。

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