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第1節 

1 概説

 環境基準は、公害対策基本法第9条に基づき、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染および騒音に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準として政府が定めるものであるが、公害防止のための各種行政施策の共通の達成目標となる点で重要な役割を果たすものである。
 大気汚染に係る環境基準については、浮遊ふんじんについて、すでに厚生省の生活環境審議会でその専門委員会の報告をもとに審議が進められており、また、光化学スモッグの起因物質といわれる窒素酸化物、炭化水素、オゾン等の物質および鉛については、同審議会に専門委員会を設け専門的見地からの検討が進められているが、それぞれその答申をまって環境基準の設定を急ぐとともに、引き続き浮遊ふんじん中に含まれるマンガン、クロムなどの有害金属成分、その他緊急度の高い物質から順次、環境基準設定のための検討を進めていくこととしている。
 騒音に係る環境基準については、現在、一般騒音のほか道路交通騒音等の特殊騒音に係る環境基準のすみやかな設定を図るよう鋭意検討を進めているが、引き続きその他の特殊騒音について検討を進めることとしている。

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