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第3節 

3 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律案

 第64回国会における公害規制立法等の整備、前述の環境庁への公害規制権の一元化等国の側における監督規制の強化に対応して、民間企業の側においても自らの責任において自主的に公害の防止に取りくむ積極的な姿勢が求められる。このような民間企業の側における産業公害防止体制の整備の必要性は、すでに通商産業省の産業構造審議会の中間報告においても指摘しているところであるが、これらの整備の推進を図るためには、国や地方公共団体がこれを指導・育成してゆく必要があり、このような見地から第65回国会に上記の法律案が提案される運びとなったものである。
 この法案は、ばい煙発生施設、汚水等排出施設等を設置している工場において工場長を公害防止統括者として選任し、公害発生施設の使用方法の監視、公害防止施設の維持等公害防止に必要な業務を統括管理させるとともに、施設の区分ごとに公害防止管理者を選任し、公害発生施設において使用する燃料または原材料の検査、ばい煙量等の測定の実施等公害防止に関する技術的事項の管理を行なわせることをおもな内容としている。

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