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第3節 

1 悪臭防止法案

 悪臭については、これまで、国の一元的な規制法は制定されていなかったが、悪臭に関する研究の進展、悪臭防止技術の開発、悪臭防止法の制定を望む世論の高まりなどから、政府においては、45年末の第64回国会に悪臭防止法案を提出すべく厚生省を中心に準備を進めていたが、成案を得たときには国会の会期も残り少なかったので提出を見送り、第65回国会に提案することとしたものである。
 同法案においては、政令で悪臭物質を指定するとともに都道府県知事が悪臭物質の排出を規制する地域を指定し、総理府令で定める範囲内で規制基準を定めなければならないものとしている。規制地域内において規制基準に違反して悪臭物質を排出している事業場を設置している者に対して改善勧告又は改善命令を発動することができることとしている。

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