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第2節 

1 国立公害研究所の設置等

 公害に関する研究分野の中で、とくに環境基準や規制基準の設定の基礎となる公害の人体影響その他の影響の研究および各種汚染物質の測定方法の研究は著しく立ちおくれているので、その研究体制の整備が重要となっている。国立公害研究所は、環境庁附属の研究所として、環境庁が自ら実施するこれらの基準設定等に対する研究の充実を急ぐこととなるが、その研究分野の細目、設置場所、組織機構等については、学識経験者や各分野の専門家を交じえて、さらに検討することとしている。
 また、公害対策を総合的かつ迅速に推進するためには、公害の発生状況、各種測定データ、研究の実施状況等の公害に関する情報を広く収集、整理、提供する機能が必要であることとしている。
 なお、環境庁に、同庁が所管する行政や法律の施行等に必要な事項について、職員や地方公共団体の職員のほか、民間から委託を受けた職員等に対し事務および技術上の養成訓練を行なうための公害研修所を設置する計画を進めることとしている。

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