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第2節 

1 一般廃棄物と産業廃棄物

 廃棄物の処理および清掃に関する法律では、廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物に区分して、それぞれについて処理の体系を整備することにしている。
 まず、廃棄物の定義として、廃棄物を「ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚でい、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不用物であって、固形状のもの又は液状のもの」としている。ただし、放射性物質およびこれによって汚染されたものは、他の法律によって処理されるので廃棄物の範囲から除かれている。
 現行の清掃法では「汚物」という概念で廃棄物がとらえられ、その定義も「ごみ、燃えがら、汚でい、ふん尿」という不十分なものであるので、廃棄物の定義が明確になったことにより、排出者責任の範囲を明確にすることが可能になった。
 一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物とし、産業廃棄物は、「事業活動に伴って生ずる廃棄物のうち、燃えがら、汚でい、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」としているが、事業活動に伴って生ずるもので、市町村の清掃事業では十分対処しえない廃棄物は、すべて廃棄物の処理及び清掃に関する法律で産業廃棄物として分類されることになろう。

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