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第1節 

1 対象となる公害紛争の範囲

 公害紛争処理法の対象とする公害は、公害対策基本法第2条において定義されている7種類の公害である。公害紛争としては、現に公害によって生じている被害に対する損害賠償、公害防除施設の設置、操業時間の変更、操業の停止、工場の移転等の請求を巡る紛争等がある。なお、いわゆる基地公害に係る紛争については、他の法律による措置にゆだねている。

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