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第6節 鉱山騒音対策

 鉱山の騒音の防止対策については、騒音規制法の制定を契機として、鉱山保安法に基づき鉱業権者の義務を明確にするとともに、必要に応じてきびしい騒音防止対策を講じさせてきた。
 すなわち騒音についての監督基準については、騒音規制法に基づく指定地域内に立地する鉱山については、同地域に適用される規制基準と同一の基準により、また指定地域外に立地するものについては鉱山周辺の住居事情を勘案し、騒音規制法の規制基準に準じた基準により監督を行なっている。
 さらに昭和45年度において、鉱山騒音に係る広域的な精密検査の実施を開始するなど騒音による鉱害を防止するため監督の強化に努めている。

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