前のページ 次のページ

第5節 

1 航空機騒音障害防止法による対策

 民間航空機の騒音防止対策は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「航空機騒音障害防止法」という。)に基づいて行なわれている。この法律の概要は、次のとおりである。
 第1に、運輸大臣は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止のため、当該飛行場における航空機の離着陸の経路、時間、その他航行の方法を指定することができ、航空機は、航行の安全を確保するためやむをえないと認められる場合等を除きこれに従わなければならない。
 第2に、特定飛行場(東京、大阪および新東京国際空港)の設置者は、周辺地方公共団体が、学校、病院等について騒音防止工事を行なう場合および周辺の市町村が航空機騒音の緩和に資するため、学習、集会、保育または休養のための共同利用施設を整備する場合は、その費用を補助するものとする。
 第3に、特定飛行場の設置者は、当該飛行場周辺の一定区域について、建物等の移転補償および土地の買入れを行なうことができる。
 第4に、特定飛行場の設置者は当該飛行場における航空機の離着陸により事業の経営上損失を被った者に対し、その損失を補償する。
 この法律に基づき、昭和45年度においては、予算15億800万円をもって東京および大阪国際空港周辺の51の教育施設の防音工事と、11の共同利用施設の整備に対し、補助金を交付し、予算2億9,200万円をもって大阪国際空港周辺指定区域内の移転補償を行なっている。

前のページ 次のページ