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第4節 

1 自動車騒音対策

 交通騒音のうち、自動車騒音の防止対策としては、自動車自体の発生源対策および道路構造ならびに防音壁等建物によるしゃ音対策等が考えられるが、発生源である自動車騒音の防止については、現在、騒音規制法および道路運送車両法により規制されている。
 道路運送車両法によると、同法に基づく保安基準において、時速35kmで走行する自動車から側方7mの位置における定常走行騒音の大きさおよび原動機を最高出力時の60m%の回転数で回転させた停車状態の自動車から後方20mの位置における排気騒音の大きさは、それぞれ85ホン以下でなければならないこととなっている。
 しかしながら、さらに騒音を低減させるため、45年12月にこの保安基準を改正し、騒音を下げられるものはさらに下げるという観点から、これまで一律であった基準値を車種別に段階に分け、規制値もそれにあわせてきびしくしている(第3-7-2表参照)。
 また、新たに時速50kmから全加速した自動車の側方7.5mの位置における加速騒音も追加規制され、46年4月から逐時、新型車、新車について適用されることになっている。
 現在、使用中の自動車については、国が実施している車検検査の際にチェックするとともに、自動車使用者に対して定期点検整備を義務づけ、整備不良に基因する騒音を防止することにしている。さらに、故意に騒音を発生させるマフラーなどを使用している者も見受けられるので、その取締りを強化するほか、道路交通法において車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならない場合以外は、警音器を鳴らしてはならないことになっている。

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