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第2節 

2 技術指導等

 騒音規制法においては、市区町村長が改善勧告、改善命令、立入検査等の事務を行なうことになっているので、この面においても騒音についての十分な知識が必要となってくる。こうした理由から下記の施策を行なっている。
(1) 騒音防止技術の研修
 騒音規制法の適正な施行を図るため、都道府県および市町村の職員を対象に、騒音測定方法および騒音振動防止技術測定実習を内容とする研修を年2回約100人を対象に行なっている。
(2) 騒音防止技術の講習
 研修は、取締りにあたる職員を対象とするのに対し、講習は、発生源である工場、事業場を対象とし、企業者の理解を深めることをねらいの1つにするとともに、正しい騒音防止技術の修得を目的として各地区で講習を行ない受講者数は延べ約4,000人となっている。
(3) 施設基準書および技術指導書の作成
 騒音公害は、工業立地面から配慮を加えれば最初から問題とならないものであり、住居と工場が混在の状況を呈している場合は分離を図ればよいのであるが、これには多額の費用と日時を要し、一朝一夕にはなしえない場合が多い。
 そこで、こうした場合には騒音発生源に対してその発生音レベルを小さくするような対策を進めることが必要となるわけで、発生源対策は、また労働衛生の面からも有効な手段となる。このように、特定施設等の発生音量の大きい機械および施設に対して、その発生音量を小さくする有効な方法はいかなるものであるかを基準書、指導書的に防止の方法を記し、いずれも地方公共団体の担当職員、工場・事業場の担当者等の関係者に役立たせるものである。45年度においては「騒音防止のための工場建物」および「騒音対策の実際(送風機・圧縮機)」を作成した。

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