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第6節 

1 指定水域における水質の監視測定(アフターケアー調査)

 水質保全法に基づく指定水域については、水質基準設定後における水質基準の遵守状況等をは握するため、経済企画庁は、都道府県に委託して公共用水域の水質を測定している。測定の結果、公共用水域の水質の状況に異常が認められれば、当該測定点の附近の工場、事業場を対象に、詳細な調査が行なわれることになり、また、恒常的な水質の悪化が認められれば、水質基準の改訂作業が開始されるが、このようにして、公共用水域の水質の測定の結果は、排水規制にフィードバックされる。
 昭和45年度においては、前年度末における既指定水域73水域(一般水域39、メチル水銀水域34)について、当該指定水域に係る水質基準の項目を対象に、水質の測定を実施した。

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