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第4節 

2 廃油処理施設の整備

 船舶の廃油については、油性バラスト水、タンク洗浄水およびビルジ等の処理のために廃油処理施設の整備が鋭意進められている。
 船舶の廃油は、船舶、とくにタンカーの運航と石油類の荷動きにともなって生ずるため、主としてこれらの当事者、すなわち、石油会社、船舶運行者、造船所等の手で処理施設の整備が行なわれてきた。しかし、民間の施設整備が期待できない港湾においては、港湾管理者が施設整備を行ない、これの建設に必要な経費に対して国庫補助を行なっている。以上のほかに廃油処理を事業とする専門処理業者がいる。これらの港湾管理者以外の民間処理業者に対しては施設の建設に必要な経費について融資のあっせんを行なってきた。
 廃油処理施設は、昭和46年3月末までに23港33施設が完成することになっている。

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