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第4節 

1 ビルジ排出防止装置

 船舶内において生ずる廃油としては、タンク洗浄水、油性バラスト水、ビルジ等がある。タンク洗浄水および油性バラスト水は、大量に生ずるため禁止海域内においては船舶内での処理は事実上できないので、直接港湾の廃油処理施設に引き渡すことになる。一方ビルジは少量であるが各船において必ず生じ、船舶の運行に大きな影響を与えるため、船舶内での処理が必要である。このため船内に設置することを義務づけているが、昭和45年11月には新たにビルジ排出防止装置の技術基準に関する規定を適用した。ビルジ排出防止装置としては、油水分離装置と漏油防止装置の2種類が規定されており、このほか航路の限定された規制対象船舶については、ビルジ貯蔵装置でもよいこととしているが、実際には油水分離装置を採用しているのが一般的である。
 油水分離装置の中心となる油水分離器については、43年以来型式承認の制度をとってきた、船舶での使用に適したものが開発製造され、型式承認を行なったものは、45年12月現在8社39種に及んでいる。
 また、一品ごとの検定を行なったものは45年12月現在4,468台を数えた。

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