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第3節 

3 河川の清潔の保持

 河川の清潔を保持するため、河川法施行令の一部を改正し、河川への汚物または廃物の投棄を禁止し、また河川に汚水を排出する者に汚水の排出状況を河川管理者に届け出ることを義務づけるとともに、異常な渇水等緊急な事態が生じた場合には、河川管理者から、汚水の排出者に対し、汚水の排出量の減量や一時停止を求め、また関係行政機関に対し、汚水の排出者に対する監督の強化等を求めることができることとした。
 さらに、利根川、淀川水系等の河川では、河川管理者を含む関係行政機関からなる水質汚濁防止連絡協議会が設けられ、関係機関が相互に連絡をとりつつ水質の監視調査等を行ない、河川の水質の改善を図っている。

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