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第4節 

1 緩衝緑地事業

 公害対策の基本は、発生源対策とならんで都市の合理的な土地利用を図ることにあるといわれている。
 土地利用の合理的利用に関連し、市街地の環境を保全するため、公害発生源地域と一般市街地の間に緩衝地帯として、公害の防除、災害の防止に資する緩衝緑地を設ける必要がある。
 建設省は、公害防止に関する国の助成策の一環として、都市計画上から要請される緩衝緑地の整備に対し、昭和43年度から都市計画事業の中の都市公園事業費の一部として国庫補助を行ない、完成後、地方公共団体が譲り受け、都市公園として開設することを前提に公害防止事業団が都市計画法第59条第5項の認可を受けて緩衝緑地造成事業として事業を実施している。
 なお、44年度までに国費4億6,500万円をもって市原市、四日市市の事業を完成したほか、赤穂市、徳山市、姫路市の3市について事業を進めてきた。
 45年度は前年度より継続の赤穂市、徳山市、姫路市のほか、新規に神栖町(茨城県)、四日市市を追加し、合計5か所において国費2億8,000万円をもって事業を実施した(第3-4-5表参照)。

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