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第2節 都市公園

 都市計画とは、都市計画法第5条の規定により決定された都市計画区域内において、地方公共団体が設置する公園もしくは緑地または同法第4条第5項に規定する都市計画施設である公園もしくは緑地で、地方公共団体が設置するものをいう。
 都市公園の効果はその存在効果と利用効果に大別できる。存在効果としては、大気汚染、騒音等の公害に対して、樹木と空地による大気浄化および遮断の効果、災害時における防火および避難の効果、また市民の自然や快適性に対する欲求の充足や緊張を増している都市生活の緩和等の効果があげられる。
 利用効果としては、児童の遊び場を確保することによる路上における交通事故の防止、また、レクリエーションの場を提供することによる市民の健全な心身の育成等があげられる。さらに、これらの機能があいまって人間性の回復、高揚等に資するものである。
 昭和43年度末現在の都市公園の現況は約2万300ヘクタール、1万300か所であり、1人当たり公園面積は2.4m
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にすぎず、欧米諸外国のそれと比較して下回っている。

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