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第5節 公害紛争処理制度

 公害に関する紛争処理については、民事訴訟法等による司法上の救済制度のほか、迅速、適正に、かつ、経済的に紛争の処理を行ない被害者救済の一端をになうものとして、第63回国会において公害紛争処理法が制定された。この法律の制定に伴い、従来、大気汚染防止法、公共用水域の水質の保全に関する法律および騒音規制法による大気の汚染、水質の汚濁および騒音に係る紛争に関する「和解の仲介制度」は、公害紛争処理法による「和解の仲介制度」に吸収されることとなった。
 公害紛争処理法による公害紛争処理制度は、45年11月1日から発足したが、これは公害紛争処理を専門に行なう機関を国および都道府県に設け、当事者の申請に基づいて和解の仲介、調停または仲裁を行なう制度である(第3部第1章第2節、同第12章参照)。すなわち、国の紛争処理機関としては内閣総理大臣の所轄の下に中央公害審査委員会が設置され、都道府県の紛争処理機関としては、46年4月1日現在、32都道府県において公害審査会が設置され、14府県において公害審査委員候補者を委嘱する名簿方式がとられている(第2-8-6表参照)。
 45年11月1日に公害紛争処理法が施行されて以来、46年3月31日までに、同法に基づいて申請のあった事件は、中央公害審査委員会が受理したもの1件、都道府県の公害審査会等に受理されたもの7件(福井県、長崎県、福島県、三重県(2件)、埼玉県、大阪府)の計8件である。その内訳は調停事件2件(鹿児島湾の水質汚濁による真珠養殖不能に係る損害賠償請求事件、桑名市における金属工業関係工場周辺の大気の汚染、水質の汚濁および騒音による健康被害および生活環境被害に係る差止請求事件、大宮市における振動等による生活環境被害に係る差止請求事件および八尾市久宝寺地区における土壌汚染による農作物等の被害に係る損害賠償等請求事件)、和解の仲介事件4件(竹田川九頭竜川の水質汚濁による漁業被害に係る損害賠償請求事件、長崎県野母崎町簡易水道水源池の水質汚濁による水源池移転に係る損害賠償請求事件、阿賀川・大川の水質汚濁による魚族へい死に係る損害賠償請求事件、および四日市市富洲原漁港付近海域の水質汚濁による異臭魚の増加・漁獲量の減少に係る損害賠償請求事件)である。
 これらのうち、福島県の事件は、申請受理後約1か月にして和解が成立し、円満な解決をみた。

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