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第2節 

2 建設騒音

 建設騒音は、建設工事に使用する機械類の発生するエンジン音、機械類と工事用材料との摩擦・衝撃音、施工中の各種打撃・破壊音、堀削音等である(第2-3-2図参照)。これらの建設騒音は、? 一時的であり、比較的短期間である ? 場所が特定、限定される ? 場合によっては他に代替手段がない、といった性格をもっている。とくに騒音の程度が高い機械を使用する作業は、騒音規制法施行令で「特定建設作業」に指定されており、住居が集合している地域および病院または学校の周辺の地域等で都道府県知事が指定した区域内で作業を行なう場合には、稼動時間等について制限が設けられている。
 44年度において騒音規制法施行状況調査を行なった結果は、京都府を除く全国10万人以上の都市の指定区域内における特定建設作業届出件数は、8,524件となっている。このうち、地方公共団体において事前に行政指導を行なって公害防止措置を講じたものは1,075件で全体の12%、法に基づく改善勧告または改善命令を行なったものは5件程度で僅少となっている。
 なお、作業種類別にはくい打作業が最大で約66%を占め、さく岩機、空気圧縮機、リベット作業が続いて多い。
 建設業者団体で実施した調査例においても、騒音に関するもののうち、くい打工事が約40%を占め、以下空気圧縮機、さく岩機の順に多い事例を示している。

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