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第1節 

2 最近の水質汚濁の特徴

 最近の公共用水域の水質汚濁の特徴は、第1に、大都市や工業都市の河川の汚濁がきわめて著しいことである。第2-2-1図をみても、荒川水域(甲)、多摩川水域(下流)、東京城南水域、大阪市内水域、寝屋川水域、神崎川水域(上流、下流)、名古屋市内水域、福岡市内水域等は、BOD10ppm(悪臭の発生限界)をはるかにこえている。
 大都市内の河川の汚濁が著しいのは、?人口、工場等の過度の集中により水質汚濁の原因となる汚水の排出量が多いこと ?流路が短いうえに、排出される汚濁負荷量に対して自己流量が少ないため、河川の自己浄化力が乏しいこと ?一般家庭汚水および中小零細企業の工場等からの排水を処理するために不可欠な下水道の整備が立ちおくれていることなどによるところが大きい。
 特徴の第2は、水質汚濁問題が全国的な規模で広がりつつあることである。水質保全法による最初の指定水域は江戸川であり、次いで淀川、木曽川、荒川(隅田川を含む。)といったどちらかといえば大都市を中心とする水域であった。しかし、近年では、人口、産業の集中が大都市の周辺あるいは地方都市において高まりつつあり、一方、下水道の整備、排水規制が相対的に立ちおくれていることなどから大都市周辺、地方都市等の水域の水質は、悪化の方向を示し、水質汚濁問題を引き起こしている(第2-2-1図参照)。
 特徴の第3は、汚染因子とこれによる汚濁形態の多様化がみられることである。産業構造の高度化、消費の多様化に伴って、製品の多様化が行なわれると、汚染因子も多様化してくる。最近では、微量重金属による汚染、水質汚濁に起因するヘドロのたい積等が問題となるケースがふえている。ちなみに、昭和37年に初めて水質保全法による指定水域の指定が行なわれた江戸川水域における規制項目は、水素イオン濃度、化学的酸素要求量、浮遊物質量の三項目にすぎなかったが、46年2月に指定された児島湾水域における規制項目は、これらの項目に石油系油分、銅、亜鉛、鉄、大腸菌、シアン、カドミウム、アルキル水銀、総水銀、ひ素、鉛、有機リン、クロム(6価)および全クロムが加わっている。こうした規制項目の多様化には、科学的知見の広まりによって、これまで有害性について不明のものが明らかになったこともあろうが、汚染因子の多様化を反映したものといえる。
 第4は、臨海工業地帯の発達と船舶による油等の廃棄、海へ注ぐ河川の汚濁等の原因により、海域の汚染が著しくなってきていることである(第2-2-1表参照)。これを反映して44年度以前に指定された指定水域(一般指定水域)42水域のうち主として海域を対象としたものは、四日市・鈴鹿水域、大竹、岩国水域の2水域だけであったが、45年度以降新たに設定された36水域(告示予定を含む。)のなかには、水島水域、三田尻湾水域、田子の浦港水域、釜石湾水域、洞海湾水域等15水域(告示予定を含む。)にのぼる海域が含まれている。

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