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第2節 

6 特定有害物質

 大気汚染物質として問題となるのは、ふっ化水素およびシアン化水素等大気汚染防止法に規定されている特定有害物質である。
 特定有害物質は、現在種類が定められており、事故時の措置について規定されている。
 近年アルミ需要の激増に伴い、各地にアルミニウム精錬工場の進出が活発化しているが、これら工場における事故等で漏洩したふっ化水素が植物に被害を与えた事件もあるので、防止技術の推進および立地条件の検討等の公害防止の努力が重ねられている。
 なお、昭和45年12月の大気汚染防止法の一部改正により、これらの特定有害物質は、特定物質とよばれることになり、さらに、これらの物質のうち、ふっ化水素、塩素等常時排出規制を必要とする物質については、有害物質として規制されることとなった。

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