3 税制上の措置
(1) 内国税
ばい煙以外のふんじん防止施設については、現在税制上の優遇措置がとられていないが、石灰石鉱山等においては、ふんじんによる公害問題を引き起すに至っている。このため45年度においては、排出基準を設けて取締りを行なっている鉱山保安法の適用をうけるふんじん防止施設についてその設置を促進するため、耐用年数の短縮および初年度取得価額の1/3の特別償却を実施することとした。また、固定資産税についても、ふんじん処理についての法律上の規制があることなどを考慮し非課税とすることとした。
また、重油脱硫設備に対する特別償却度および固定資産税の軽減措置についても、その適用範囲を拡大することとした。さらに、重油脱硫設備、廃油処理設備に対する固定資産税の軽減措置についても適用期限の延長をすることとした。
(2) 関税
石油精製業者による重油脱硫を促進するため、脱硫される重油の原料となる輸入原油につき、脱硫される重油1kl当たり300円に相当する関税の軽減を行なう制度(重油脱硫減税制度)を新設することとした。