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第1節 環境基準の設定

 公害対策基本法第9条に基づき、政府は、大気の汚染、水質の汚濁および騒音に係る環境上の条件について、それぞれ人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい環境基準を設定することとなっている。環境基準は、公害防止のための各種行政施策の達成目標となる点で、公害対策上きわめて重要な意義を有するものである。昭和45年度においては、44年度までに設定されたいおう酸化物および一酸化炭素に係る環境基準に引き続き、各種環境基準の設定のための準備検討を進め、大気汚染、水質汚濁および騒音のうち緊急を要するものから順次設定していくこととし、水質汚濁については、45年3月31日環境基準設定の基本方針につき経済企画庁の水質審議会の答申をえたので、政府内部でその設定につき検討が行なわれた結果、同年4月21日閣議決定された。なお、現在、浮遊ふんじんおよび騒音に係る環境基準について、それぞれ検討が進められている。

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