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第2節 

1 条例の制定状況

 現在、35都府県が公害防止条例を制定している。
 これらの条例を規制対象公害の種類でみると、そのほとんどが、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動および悪臭の5公害について規制している。
 地盤沈下を含めて、公害対策基本法の規制対象公害のすべてを規制している条例としては、群馬県、千葉県、福井県、滋賀県、奈良県、山口県、徳島県、長崎県および熊本県の条例がある。
 また、最近とくに問題となっている産業廃棄物や拡声機騒音を取り上げている条例も多く、拡声器騒音については10県(とくに航空機による拡声機使用については、東京都、神奈川県、大阪府の3都府県)であり、産業廃棄物については6県で規制対象公害としている。
 また、条例制定の地域別状況をみると、大都市、新産都市および工特地域等の都市的、工業的発展の高い地域をもつ都府県は、そのほとんどが公害防止条例を制定している。
 公害防止条例を制定していない県には、農業県や西日本の各県が多くみられる。
 しかし、これらの各県においても、住民の公害に対する関心の高まりから、条例制定の気運が高まっている。

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