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第1節 

2 建築物用地下水の採取の規制

 建築物用地下水の採取に関する法律(ビル用水法)によって指定された地域においては、冷暖房施設、水洗便所、自動車洗車施設および一定規模以上の公衆浴場等に用いる地下水の採取を規制するものであって、吐出断面積6cm
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以上の動力つき揚水設備が対象となる。37年法律が成立し、同年8月大阪市全域を指定地域とし、また、東京都においては、38年7月地盤沈下地帯である東北部14区を指定地域として地下水くみ上げを規制した(第3-7-2表参照)。
 その結果、大阪市においては、規制時に不適格であった井戸は、転換、廃止によりすべて適格化された。

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