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第6節 

2 航空機の騒音の規制

(1) 在日米軍の航空機騒音規制措置
 航空機の騒音の規制については、在日米軍飛行場におけるジェト機騒音の根本対策の必要性が認識され、昭和35年10月、日米安保条約に基づく地位協定の実施に関する日米両国政府の協議機関である日米合同委員会の下に、厚木航空機騒音対策特別分科委員会が設置されて、厚木基地における騒音影響の軽減を眼目とした規制措置について検討が行なわれ、次いで38年11月に在日米軍飛行場全般にわたる騒音問題を検討し、勧告するための合同委員会の常設補助機関として、航空機騒音対策分科委員会が設置された。在日米軍は、これら委員会の結論に基づいて、種々の騒音防止措置を講じてきている。その内容は、飛行場によって多少の相違はあるが、厚木、横田両飛行場における騒音軽減措置を例にとると、次のとおりである。
ア 飛行方法等の規制
(ア) 日曜日の飛行訓練は最小限にする。
(イ) 夜間の飛行訓練は最小限にする。
(ウ) 人口稠密地帯上空の飛行および飛行場周辺上空におけるアクロバット飛行はできるだけ避ける。
(エ) アフターバーナ(ジェット機の推力を増強するための補助エンジン)の使用は、やむをえない場合を除き最小限にする。
イ ジェットエンジンの試運転および調整の規制
(ア) ジェトエンジンの試運転および調整には、消音装置を使用して騒音の軽減を図る。
(イ) 夜間におけるジェトエンジンの試運転および調整は、必要やむをえない場合を除き行なわない。
(2) 自衛隊の航空機騒音規制措置
 自衛隊においては、飛行場ごとに多少の相違はあるが、おおむね次のような騒音規制措置を講じている。
ア 飛行方法等の規制
(ア) 航空機発着時の飛行経路は、学校、病院、人口密集地区を避けて設定する。
(イ) 学校、病院、人口密集地区における低空、高速飛行は制限する。
(ウ) 超音速飛行の実施区域は、衝撃音による影響を防止するため海洋上に設定する。
イ 飛行場における規制等
 飛行場のエンジンの整備および試運転については、とくに高音を発するものには消音装置を使用するほか、夜間を避けるなどの考慮を払っている。

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