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第5節 鉱山騒音対策

 鉱山の騒音の防止対策については、騒音規制法の制定を契機として、鉱山保安法に基づき鉱業権者の義務を明らかにし、必要に応じてさらにきびしい防止措置を講じさせることとした。
 監督については、従来から人に対する危害防止に関する監督の一環として実施してきたが、昭和44年度から、鉱害防止監督の強化を図るため、鉱害について専門的に監督することとし、特に問題のある鉱山については、監督検査のひん度を増加するとともに精密検査を実施し、具体的な監督指導を行なうこととした。
 監督基準については、騒音規制法に基づく指定地域に存するものについては、同地域に適用される規制基準と同一の基準により監督することとし、指定地域外に存するものについても、鉱山附近の状況に応じ騒音規制法の規制基準を参考として厳重な監督を行なっている。

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