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第4節 

4 その他

 昭和44年5月に施行された建築基準法施行令の改正によって、終末処理場を有する公共下水道以外に放流する場合の水洗便所のし尿浄化槽に関する規定が改められ、放流区域および処理対象人員の区分に応じたし尿浄化槽の性能基準の合理化を図るなど、し尿浄化槽から放流される汚水の水質に関する基準について水質汚濁防止の観点からの所要の整備が行なわれた。

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