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第5節 

1 緩衝緑地事業

 公害対策の基本は、発生源対策とならんで都市の合理的な土地利用を図ることにある。土地利用計画に関連し、市街地の環境を保全するため公害発生源地域と一般市街地の間に緩衝緑地を設けることが公害対策基本法に規定されている。この緩衝地帯は、公害の防止、とくに大気汚染、悪臭、騒音による被害の発生の防止に大きな効用があるものである。
 公害防止に関する国の助成策の一環として、公害防止事業団では、共同福利施設(とくに産業公害が発生するおそれが著しい地域において、公害を防止するため必要であって、工場、事業場の共同の利用に供し、かつ、その地域の工場、事業場の従業員と住民の共同の福利に資する緑地等)を建設し、割賦で譲渡する事業を実施している。この共同福利施設のうち、地方公共団体に譲渡される緑地は、同時に都市計画上から要請される緩衝のための緑地でもある。
 この緩衝のための緑地は、地方公共団体が事業団から譲り受けたあとで開設すれば法的に都市公園となる。したがって建設省では、地方公共団体の財政負担の軽減を図り、緩衝緑地事業を推進するための補助を考慮し、昭和43年度から都市計画事業の中の公園事業補助の一部として国庫補助を実施している(第3-4-4表参照)。

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