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第4節 立地の適正化

 公害問題の解消と未然防止のためには、法的規制、各種公害防止技術の開発と同様、工業立地の適正化が果たすべき役割はきわめて大きいものといえる。こうした観点にたって、昭和44年度においては次の施策を講じた。
 過密、公害地域の現状と問題点を的確には握すると同時に、新たに工業開発の行なわれるべき地域の選定とそれら地域への工業の立地誘導に資するため過密地域実態調査、工場適地調査、公害型産業適地調査等の調査を実施した。
 過密地域、公害地域から、それ以外の地域の工場の立地に適した地域への工場の分散、移転を促進し、もって既成工業地帯の過密、公害現象を解消するとともに、今後開発すべき地域の公害を未然に防止するため事業用資産の買換特例制度を創設した。また工場の地方分散を中心とする立地適正化対策の必須条件としての工業団地の造成を促進するため、長期および短期の工業団地造成計画作成を行なうとともに、地方公共団体の地方債の起債を認めた。
 さらに、今後の工業立地の適正化の推進、施策の立案等をより充実、高度化するため、電子計算機による関係データの蓄積および分析を積極的に行なった。

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