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第2節 

5 既存の諸計画との関係

 公害防止計画の策定にあたっては、当地域の開発、環境の整備等に係る既存の諸計画との斉合性について配慮するものとするが、公害防止上とくに必要があるときは、これらの諸計画の改正を行ない、全体として調和のとれたものとすべきことを指示している。公害防止計画は既存の開発計画や公共施設の整備計画等と互いに密接に関係し合うものではあるが、これら既存の諸計画における公害防止の配慮が十分でないと認められる場合には、これに所要の修正を加え、公害防止の実効を期する必要があるからである。
 なお、この点に関連して、昭和44年6月に施行された都市計画法においては、都市計画は公害防止計画が定められている場合には、当該公害防止計画に適合したものでなければならないことが規定されている。

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