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第2節 

4 公害の監視測定体制の整備

 公害の状況を正確には握し、その動向に即応した適切な公害防止対策の策定実施に資するため、公害の発生源、汚染状況、大気汚染や水質汚濁に関係のある気象その他の事象、地下水の水位および地盤高の変動について、有効かつ適切な監視測定体制を確立すべきことが指示されている。監視測定網を充実することによって環境汚染の状況を正確には握し、その結果を公害対策にすみやかに反映させ、情勢の変化に柔軟に対応することを意図したものである。また、当地域に立地する企業から排出される特殊な有害物質を的確には握し、その汚染の推移を調査して、被害発生の防止を図るべきことが指示されているが、これにより水俣病、イタイイタイ病等の苦い経験をふたたびくり返えさないよう未然防止の徹底を期そうとするものである。

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