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第2節 

1 目標

 昭和50年までに、汚染物質等の程度を第3-3-1表に示すような目標値の範囲内に引き下げ、またはその範囲内に維持することを指示している。このようにきわめて具体的な、しかもその大部分が数値をもって明示される目標を、定められた年次までに達成することとしている点が、公害防止計画の大きな特色である。この目標値は、公害対策基本法に基づいて定められた環境基準によることを建前としているが、浮遊ふんじん、水質、騒音のように環境基準が未設定のものについては暫定目標値をおくこととし、今後それらについての環境基準が設定された場合には、その時点から暫定的な目標値を設定された環境基準の値に変更することとしている。また、悪臭、地盤沈下についても、これらの地域における問題の重要性にかんがみ、それぞれ目標を設定している。

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