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第1節 

1 公害防止計画策定のしくみ

 公害対策基本法第19条に基づく公害防止計画は、公害が現に著しい地域、あるいは人口および産業の急速な集中により公害が著しくなるおそれがある地域において、公害防止に関する施策を総合的、計画的に講ずることによって公害の防止を図ることを目的として設定されるものであり、公害対策基本法に基づく施策の重要な柱である。公害防止計画の策定は、内閣総理大臣が関係都道府県知事に基本方針を示してその策定を指示し、その指示を受けた知事が公害防止計画を作成して内閣総理大臣の承諾を受けるという手続きによって行なわれる。

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