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第2節 いおう酸化物

 昭和44年2月、公害対策基本法第9条の規定に基づき、わが国最初の環境基準として、いおう酸化物に係る環境基準が閣議で決定された。その基準値は、次に示すとおりである。
 人の健康に関するいおう酸化物に係る環境基準は、次のいずれをも満たすものとする。
(1) 
(ア) 年間を通じて、1時間値が0.2ppm以下である時間数が、総時間に対し、99%以上維持されること。
(イ) 年間を通じて、1時間値の1日平均値が0.05ppm以下である日数が、総日数に対し、70%以上維持されること。
(ウ) 年間を通じて、1時間値が0.1ppm以下である時間数が、総時間数に対し、88%以上維持されること。
(2) 年間を通じて、1時間値がの平均値が0.05ppmをこえないこと
(3) いずれの地点においても、年間を通じて、大気汚染防止法に定める緊急時の措置*を必要とする程度の汚染の日数が、総日数に対し、その3%をこえず、かつ、連続して3日以上続かないこと。
 (注)*緊急時の措置とは、大気汚染防止法第17条において、大気の汚染が著しく人の健康をそこなうおそれがある緊急事態(いおう酸化物濃度が、0.2ppm以上3時間継続したとき、0.3ppm以上2時間継続したとき、0.5ppm以上のとき、または48時間平均値が0.15ppm以上のとき)が発生した場合、都道府県知事は一般に周知させるとともに、ばい煙排出者に対する協力要請をすることが義務づけられており。さらに、ばい煙の大口排出者に対する減少勧告をすることができるとされている。
 今回の基準条件は、年平均値が0.05ppmをこえないことを骨子としている。この環境基準の設定に際し、政府は、これを達成するための対策として、公害防止計画の策定と実施、監視測定体制整備、低いおう原油や天然ガスの探鉱、開発および輸入の促進、重油脱脱硫技術および排煙脱硫技術の開発ならびに実用化の推進、重油脱硫装置および排煙脱硫装置の設置の促進等に鋭意取り組むことを明らかにしたが、これらの施策については、44年度からその推進が図られている。

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