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第1節 

2 各地の地盤沈下の現況

(1) 東京および埼玉等の周辺地域
 東京都東部、埼玉県南部、千葉県西部一帯は、武蔵野、大宮、下総の各洪積台地に囲まれ、荒川、江戸川あるいは利根川によって形成された沖積層の軟弱な河川デルタ地帯である。
 この中心である東京都江東地区は、戦前から工業地帯として発展し、工業用水の水源として地下水がくみ上げられていたため、すでに昭和12年〜13年ごろ、平井町、亀戸町において年間15cmの地盤沈下が観測されていた。
 24年8月、キティ台風に襲われた江東地区は2週間にわたって浸水し、また、33年には台風11号(7月)、狩野川台風(9月)によって各所に浸水被害が発生したにもかかわらず、江東地区を中心とした工業地帯はめざましく復興し、それに伴い、地下水くみ上げ量は増大したため30年以降沈下はしだいに激しくなった。また、その後、工業地帯が埼玉県南部、千葉県西部地域にまで拡大するに伴い、地盤沈下地帯も城北地区(北区、板橋区、足立区等)から埼玉県南部地帯、江戸川区から千葉県船橋・市川地区まで拡大した。
 このため、35年の江東区、墨田区、および江戸川区の一部を含む江東地区に続いて東京都城北地区、埼玉県南部(川口、草加、蕨、戸田、鳩ヶ谷、八潮の市町)一帯を工業用水法の指定地域とし、工業用地下水のくみ上げを規制するとともに、37年ビル用水法を制定し、東京都東部の14区についてビルの雑用水等としての地下水のくみ上げを規制した(第2-4-1表参照)。この結果、地盤沈下は、江東地区みおいては、36〜37年をピークとして傾向的には減少してきたが、城北地区、埼玉県南部においてはいまだ好転せず、また、最近江東臨海部の一部において年間20cmをこえる沈下現象も現れている(第2-4-2表第2-4-2図および第2-4-3図参照)。なお、地下水位の状況は、江東地区において上昇がみられるが、城北地区、埼玉県南部地域では依然低下が続いている(第2-4-3表参照)。
 また、江東0m地帯は、43年の調査によれば、28.3km
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であり、前年度に比較して1.7km
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と僅少であるが拡大しており、また、年間10cm以上沈下した区域は城北地区、荒川河口付近においてそれぞれ8.6km
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、21.2km
2
計29.8km
2
であり、前年の17.6km
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に比べ相当拡大している。
 江戸川、荒川流域一帯の地下水は、浦和水脈と呼ばれ、埼玉県南部、東京北東部、三多摩地区に広く分布する地下水脈であり、上流地域における地下水のくみ上げが下流地域における地盤沈下に影響を与えると考えられるので、今後工業用水、ビル用水、上水道用水等について広域的見地から総合的に地下水くみ上げ量をは握し、水源転換対策を急ぐ必要があろう。


(2) 大阪市およびその周辺
 大阪市一帯は上町台地および東南部丘陵地帯のほか、その大部分の地域は淀川、大和川等によって形成された大阪群層と呼ばれる沖積層である。
 地盤沈下については、昭和の初期から指摘されており、昭和16年には、大阪湾の臨港部において年間16cmをこえる沈下が発生し、地盤沈下地帯は大阪市の中心部まで拡大した。その後、戦災による産業活動の停止に伴い、地盤沈下は著しく鈍化したが、戦後、産業の復興とともに再び地下水のくみ上げが増大し、昭和35年には1億4,400万トン(推定)に達したため、大阪市此花区島屋町においては年間沈下量25cmに達した。
 一方、25年、ジェーン台風による高潮によって大阪市は大きな浸水被害を受けたこともあって、26年から工業用水道の建設に着手し、29年には一部給水を開始した。その後31年工業用水法の制定があり、尼崎市、西宮市および大阪市の一部地域を32年6月、33年12月にそれぞれ工業用水法の指定地域とし、さらに、34年4月、大阪市地盤沈下防止条例を制定し、地下水源の転換を進めることとなった。
 しかしながら、36年9月、第2室戸台風が大阪地方を襲い、都市部の中之島や東部の低地帯など市域の1/3が高潮によって浸水し、浸水家屋11万戸、被災者47万人に達した。とくに、33年に完成した高潮堤防を乗り越えて市内各所が浸水したことは、地盤沈下防止の重要性をあらためて認識させた。この災害を契機として地下水くみ上げ規制強化の声が高まり、その結果37年、工業用水法を改正強化することとなり、さらにビルの雑用水等の地下水くみ上げ規制の法律の制定となった。
 37年、全国にさきがけてビル用水の地下水くみ上げ規制を大阪市全域にわたって実施し、また、工業用水の地下水採取規制も当時80〜120mまでの井戸の規制であったものを500m以深、600m以深に改めるなど規制を強化した。その結果、地下水くみ上げ量はしだいに減少し(第2-4-4図および第2-4-4表参照)、それに伴い地盤沈下量は35年〜36年をピークとしてしだいに減少し、大阪市此花区島屋町では年間2〜3cm、尼崎、西宮の臨海地帯でも4cm以下となった(第2-4-5図および第2-4-6図参照)。
 しかし、最近、大阪府東部の大東市、東大阪市の沈下が目立って大きくなってきており、また岸和田市、泉大津市の臨海部においては新しい地盤沈下が発生しているので、その対策が急がれるところである。


(3) 新潟地方
 新潟地方には豊富な地下天然ガスがあり、一部において自家用燃料として使用されていたが、昭和27年ごろから工業用ガス原料として盛んに使用されるようになった。この天然ガスは水溶性であるため、ガス採取の際は地下水とともにくみ上げられ、地上において分離した地下水はそのまま排水されている。30年ごろからの天然ガス需要の増大に伴い地下水のくみ上げ量は急激に増大し、28年に14万8,000m
3
/日であったが、34年には約60万m
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/日に達したため、地盤沈下は急激に増大した(第2-4-5表参照)。
 沈下の原因については、化学技術庁資源調査会を中心として34年から35年にかけて行なわれた調査研究の結果、そのおもな原因は地下水の急激かつ大量くみ上げによるものとみざるを得ないという結論であった。天然ガス鉱業権者は、この報告を尊重して、自主的に採取を規制し、また、その後2回にわたる通商産業大臣の勧告、あるいは自主規制をした結果、37年の地下水揚水量は18万m
3
/日と減少した。
 一方、自家用天然ガス採取に伴う排水規制は、関係市町村条例の制定によって進められ、37年には、約12万m
3
/日の排水量であったものが、現在では約10万m
3
/日となった。ちなみに、ビルその他の雑用水は現在約7万m
3
/日が排水されている。
 これらの総合的長期的方針に基づく地盤沈下防止対策を推進した結果、従来かなりの沈下を示していた地域(新潟市港湾地域40〜50cm/年(34年))においても、その沈下量は減少し、全体的に緩和している。現在、最大沈下量を示しているところは、沿岸部、内陸部の一部にみられ、その量は、年間7.5mとなっている(第2-4-7図および第2-4-8図参照)。


(4) その他の地盤沈下地帯
 名古屋市、四日市市は木曽川等のデルタ地帯であって、昭和37ごろには、木曽川河口附近で年間最大10cmの沈下が観測されている。また、四日市市においては鈴鹿川の河口部において年間数cmの沈下が観測されている。その後、工業用水法による地下水のくみ上げ規制の措置が講ぜられているが、今後も地下水位の観測、水準測量等によって十分監視することが必要である。
 また、川崎、横浜等においては、地下水のくみ上げ規制を行なっているが川崎臨海部の工業地帯では局地的ではあるが、最大10cmの沈下が観測されている。
 さらには、佐賀県の白石平野における農業用水(42年、1,900万m
3
)の地下水くみ上げによる地盤沈下、神奈川県海老名町の地盤沈下が発生しており、水源転換対策、あるいは原因の究明が行なわれている。

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